お知らせ

人間医療対応の酸素濃縮器販売又はレンタルには許可製品の必要があります

新型コロナウイルス等の治療に使用される人間医療用の酸素濃縮器販売又はレンタルには許可製品の必要があります。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(略称:薬機法)の許可を受けた製品である事が必要です。
当社の動物用酸素濃縮器は人間の医療行為用としての許可を取得しておりません、あくまでも小動物専用の酸素濃縮器です。

但し、器械から出て来る酸素は成分的には人間用酸素濃縮器と同一ですので、上記をご承知いただき動物用酸素濃縮器の特性を理解された上で人間が吸入すること自体は問題ありません。
人間医療用の酸素濃縮器をお探しのお客様は、これらの事情をお汲み取りの上、機器選択には十分ご留意ください。

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